保護者の皆様へ
学校は、児童生徒等が集団生活を営む場であり、感染症が発生した場合、感染が拡大しやすく、教育活動にも大きな影響を及ぼすこととなります。そのため、学校保健安全法では、感染症の感染拡大を防ぐため、出席停止等の措置を講じることと定められています。
●お子様が学校において予防すべき感染症(学校感染症)にり患している、またはり患している疑いがあると診断された場合は、速やかにホームルーム担任へ連絡してください。
●学校保健安全法で定めるところにより、出席停止の指示を受けた場合は、安静と休養を十分にとり、健康回復に専念させてください。
●医師の指示に従い必要と認められた出席停止の期間が終了し、または医師から感染のおそれがないと認められお子様が登校する日に「学校感染症の報告書」をホームルーム担任へ提出してください。「学校感染症の報告書」の様式は、下記からダウンロードして使用してください。
●学校感染症の種類等につきましては、下記を参考にしてください。ご不明な点がございましたら、学校までお問い合わせください。
▩「学校感染症の種類と出席停止の期間の基準」▩「インフルエンザの出席停止期間の算定の考え方について」▩「新型コロナウイルスに関する対策について」▩「学校感染症の報告書」