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交通安全規則
第1章 目的
第1条 本校生徒の交通安全を図ることを目的とする。
第2章 原動機付自転車について
第2条 原動機付自転車とは、第一種原動機付自転車(50cc以下)のことを示す。
第3章 運転免許の取得
第3条 二輪免許を取得できる生徒は、特に校長が認めた場合に限る。
第4条 普通自動車免許・準中型免許を取得する生徒は、保護者、担任、生徒、三者の話し合いの上、免許取得許可願、誓約書を校長に提出し許可を受ける。
第5条 免許取得者は、免許証の写しを学校に提出し報告する。
1.二輪免許の取得範囲は第一種原動機付自転車(50cc以下)とする。
2.二輪免許の取得時期は、春季、夏季、冬季の休業中とする。
3.二輪免許((第一種原動機付自転車(50cc以下))の取得手続は、細則の定めによる。
2.二輪免許の取得時期は、春季、夏季、冬季の休業中とする。
3.二輪免許((第一種原動機付自転車(50cc以下))の取得手続は、細則の定めによる。
第4条 普通自動車免許・準中型免許を取得する生徒は、保護者、担任、生徒、三者の話し合いの上、免許取得許可願、誓約書を校長に提出し許可を受ける。
1.普通免許の取得開始時期は、3学年2学期進路決定後とする。その他の者は、11月以降とする。
2.特殊免許の取得については、普通免許取得に準ずる。
2.特殊免許の取得については、普通免許取得に準ずる。
第5条 免許取得者は、免許証の写しを学校に提出し報告する。
第4章 第一種原動機付自転車(50cc以下)による通学
第6条 第一種原動機付自転車(50cc以下)による通学による登下校を禁止する。但し、校長が認めた場合は除く。
第5章 第一種原動機付自転車(50cc以下)の使用
第7条 他人との共同使用および貸借を禁ずる。
第8条 モトクロス等の自動車競技への参加を原則禁止とする。
第8条 モトクロス等の自動車競技への参加を原則禁止とする。
第6章 自動車の使用
第9条 在学中は、自動車の運転を禁ずる。
第7章 指導処置
第10条 交通事故、道路交通法違反および学校交通安全規則違反をした生徒は、ただちに担任に報告する。
第11条 交通事故、道路交通法違反および学校交通安全規則違反をした生徒は、学校の指導および処置を受ける。
第11条 交通事故、道路交通法違反および学校交通安全規則違反をした生徒は、学校の指導および処置を受ける。
第8章 自転車通学
第12条 自転車通学をする生徒は自転車通学届けを学校長に提出し、本校の発行するステッカーを貼付する。
第13条 自転車は、必ず利用者及び保護者で車輌点検を行って使用する。(ライト、ブレーキ、ベル、鍵2コ、タイヤの摩耗等)
第14条 自転車は車輌であり、安全運転に心がける。(無灯火、暴走運転、スピード出し過ぎ、並列運転、二人乗り、スマホ使用等のながら運転、その他安全に配慮を欠く運転を厳禁とする。)
第13条 自転車は、必ず利用者及び保護者で車輌点検を行って使用する。(ライト、ブレーキ、ベル、鍵2コ、タイヤの摩耗等)
第14条 自転車は車輌であり、安全運転に心がける。(無灯火、暴走運転、スピード出し過ぎ、並列運転、二人乗り、スマホ使用等のながら運転、その他安全に配慮を欠く運転を厳禁とする。)
細則
第1項 許可規準(使用規準)(原動機付自転車(50cc以下))
(1) 自宅より最寄りの交通機関まで4km以上離れている場合
(2) 身体的理由による者
(3) 家庭において、その家族の必要な労働の手段として使用しなければならない場合
(4) その他、上項に該当しない事項
第2項 取得手続 (2) 身体的理由による者
(3) 家庭において、その家族の必要な労働の手段として使用しなければならない場合
(4) その他、上項に該当しない事項
(1) 許可規準が(1)-(3)の者については、保護者、担任、生徒、三者の話し合いの上、免許取得許可願い・誓約書・副申書を学校長に提出し許可を受ける。
(2) 許可規準が(4)の者については、生徒指導部で審議し、許可された者について、三者の話し合いの上、免許取得許可願・誓約書・副申書を校長に提出し許可を受ける。
(2) 許可規準が(4)の者については、生徒指導部で審議し、許可された者について、三者の話し合いの上、免許取得許可願・誓約書・副申書を校長に提出し許可を受ける。