交通安全規則


第1章 目的

第1条 本校生徒の交通安全を図ることを目的とする。


第2章 原動機付自転車について

第2条 原動機付自転車とは、第一種原動機付自転車(50cc以下)のことを示す。


第3章 運転免許の取得

第3条 二輪免許を取得できる生徒は、特に校長が認めた場合に限る。
1.二輪免許の取得範囲は第一種原動機付自転車(50cc以下)とする。
2.二輪免許の取得時期は、春季、夏季、冬季の休業中とする。
3.二輪免許((第一種原動機付自転車(50cc以下))の取得手続は、細則の定めによる。

第4条 普通自動車免許・準中型免許を取得する生徒は、保護者、担任、生徒、三者の話し合いの上、免許取得許可願、誓約書を校長に提出し許可を受ける。
1.普通免許の取得開始時期は、3学年2学期進路決定後とする。その他の者は、11月以降とする。
2.特殊免許の取得については、普通免許取得に準ずる。

第5条 免許取得者は、免許証の写しを学校に提出し報告する。


第4章 第一種原動機付自転車(50cc以下)による通学

第6条 第一種原動機付自転車(50cc以下)による通学による登下校を禁止する。但し、校長が認めた場合は除く。


第5章 第一種原動機付自転車(50cc以下)の使用

第7条 他人との共同使用および貸借を禁ずる。

第8条 モトクロス等の自動車競技への参加を原則禁止とする。


第6章 自動車の使用

第9条 在学中は、自動車の運転を禁ずる。


第7章 指導処置

第10条 交通事故、道路交通法違反および学校交通安全規則違反をした生徒は、ただちに担任に報告する。

第11条 交通事故、道路交通法違反および学校交通安全規則違反をした生徒は、学校の指導および処置を受ける。


第8章 自転車通学

第12条 自転車通学をする生徒は自転車通学届けを学校長に提出し、本校の発行するステッカーを貼付する。

第13条 自転車は、必ず利用者及び保護者で車輌点検を行って使用する。(ライト、ブレーキ、ベル、鍵2コ、タイヤの摩耗等)

第14条 自転車は車輌であり、安全運転に心がける。(無灯火、暴走運転、スピード出し過ぎ、並列運転、二人乗り、スマホ使用等のながら運転、その他安全に配慮を欠く運転を厳禁とする。)


細則

第1項 許可規準(使用規準)(原動機付自転車(50cc以下))
(1) 自宅より最寄りの交通機関まで4km以上離れている場合
(2) 身体的理由による者
(3) 家庭において、その家族の必要な労働の手段として使用しなければならない場合
(4) その他、上項に該当しない事項
第2項 取得手続
(1) 許可規準が(1)-(3)の者については、保護者、担任、生徒、三者の話し合いの上、免許取得許可願い・誓約書・副申書を学校長に提出し許可を受ける。
(2) 許可規準が(4)の者については、生徒指導部で審議し、許可された者について、三者の話し合いの上、免許取得許可願・誓約書・副申書を校長に提出し許可を受ける。